民法とワンクリック詐欺
ワンクリック詐欺の話をする前に、皆さんに法律の勉強を簡単にして頂こうと思います。
基本的にワンクリック詐欺に遭ってしまった人は、申し込みをするつもりのなかった人が殆どだと思いますが、貴方の意志とは別に、いつの間にか会員登録などされてしまっていた場合、これは民法で無効となります。
もう少し詳しく説明すると、民法第95条でも述べられているように、錯誤によって契約されてしまった場合、その契約は無効とする事が出来るとされています。
この事さえ覚えておけば、ワンクリック詐欺など怖くないと思いませんか。
しかし、民法第95条ではインターネットについては一切触れられておらず、クリックしたのはユーザーであり、本人の過失とされてしまうかもしれません。
改正が必要な部分だとは思いますが、平成13年12月25日に「電子消費者契約法」が制定されてからは、この法律によってネット上の契約トラブルを回避できるようにしています。
簡単に言うと、ワンクリック詐欺のような手口に引っ掛かったとしても守ってくれる法律であり、ユーザーがミスクリックしても契約の無効を主張できる法律です。
この法律によって、ユーザーが購入意志を示すシステムにしなければ、ネット上で商売をする事は出来なくなってきております。
ワンクリック詐欺の無効化
日本の法律では、インターネットで商品を売る場合、利用規約を確認させ、料金に間違いないかを確認してもらわなければ、契約を無効にする事が出来ます。
つまり、ワンクリック詐欺のような悪質な業者には支払う必要はないということです。
個人情報を調べて必ず料金を払ってもらうなど、脅迫っぽいことを言ってくる場合もありますが、相手は詐欺グループですから手だしなど出来るはずがありません。
言葉での脅しに屈したものだけが振り込みをする事になるわけですが、相手もリスクを感じながら違法請求をしている為、寧ろそれ以上の事は出来ません。
何を言われても無視をしておくのが好ましいです。
メールなどで数万円もの料金を請求してくるかもしれませんが、全て無視して下さい。
あらゆるところで、ワンクリック詐欺を注意するように呼びかけられているにも関わらず、お金を振り込んでしまう人がいる状況なのですが、やはりインターネットを始めたばかりの人が餌食になっているのでしょうかね。
その辺りは私も分からないのですが、良く分からないうちに何万円も料金請求されたらワンクリック詐欺だと思って下さい。
そして、絶対に支払わないという意志を強く持って下さい。
誰でもインターネットを使う時代だからこそ、このような詐欺について家族で話し合う事も大切だと思います。